電気供給に必要な”物”とは

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電気供給に必要な”物”とは

2019/02/06 電気供給に必要な”物”とは

 

 

お手伝いする内容が終わりましたので確認にお伺いしました。

 

外部の囲い込みも終えられ、中の準備も順調のようです。

 

無事、建てた受電ポールに送電線が接続されおりました。

 

電気メーターも設置され、受電しておりました。

 

ここまでくれば一安心です。

 

お手伝いもつつがなく完了しました。

 

 

さて、前回から引っ張ってきましたある”物”です。

 

それは、敷地内に 「トイレ」 が有るかという事です。

 

このような資材置き場だけでなく、建物であってもです。

 

一般的な雑居ビルがあったとします。

 

各店舗や事務所ごとにトイレが設置されていたとします。

 

この場合は、基本的に各店舗や事務所ごとに関電メーターを設置します。

 

ところがシェアハウスならぬ、シェア事務所のようなところだったとします。

 

区分けされた事務所が数室有り、トイレは共同という建物がとします。

 

このような場合、建物全体を一つの施設として関電メーターを1つ設置となります。

 

この場合、管理者が各事務所に子メーター設置し、使用量を管理することが多いです。

 

昔からの契約が続き、例外的な契約もあると思いますが、現在の申請ではトイレ基準です。

 

不思議ではありますが、関西電力にはあまり関係のないトイレが、送電の是非となります。

 

これは個人的な見解ですが、トイレが無いところは基本的に人が常駐しない。

 

電気の管理をする人がいないところに送電すると、漏電出火の危険を回避できない。

 

無人と予測できる場所に送電し、結果火災が起きたことに関電にも責任が有る。

 

・・・的な話しになったら、関電としては厄介な事になる。

 

結果、トイレの無いところに電気は送らないってなったのではないでしょうか。。。

 

ともあれ、トイレの無いところには電気を送ることはできないというお話しでした。

 

 

閲覧頂きありがとうございます。

 

 

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